2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
国家公務員法におきましては、在職中の利害関係企業への求職規制などの再就職規制を設けておりますが、国家公務員法は一般職に適用されるものでございますので、特別職には適用はございません。
国家公務員法におきましては、在職中の利害関係企業への求職規制などの再就職規制を設けておりますが、国家公務員法は一般職に適用されるものでございますので、特別職には適用はございません。
平成二十九年の再就職規制に関する全省庁調査の結果を踏まえ、昨年一月から届出事項に、在職中に求職活動を始めた日、求職活動開始後の在職状況、職務内容、再就職先の連絡先、官民人材交流センター以外の援助を行った者の氏名、援助内容を追加をいたしました。これによりまして、あっせん規制違反や求職規制違反など、国家公務員法に規定する再就職規制違反を捉えていくことが可能となっております。
○菅国務大臣 国家公務員の再就職については、国民からの疑念を抱かれないよう、国家公務員法に基づいて規制されており、御指摘の者の日本原電への再就職についても、この再就職規制に沿って適切に行われている、こういうふうに報告を受けています。
一方、産業界との関係というのは、これは同じ法律の附則第六条第三項の再就職規制にかかわるものというふうに理解をしておりますけれども、再就職規制につきましては、職員への継続的な周知に加えて、国家公務員法の再就職規制の枠組みに基づき確認を行い、これまで特段の問題は生じていないと承知をしております。
また、再就職規制に関する全省庁調査を実施し、平成二十九年六月に公表した報告書において、再就職規制違反の疑いがある事案が判明したことを踏まえ、再就職の届出制度の見直し等の再発防止策を講じることとしたところであります。 今後とも、これらの取組を着実に実施することにより、再就職等規制の実効性の確保に努めてまいります。
再就職規制委員会からの指摘を真摯に受けとめ、松野大臣のもと、外部有識者の皆様に主体的に参画していただきながら徹底調査が行われましたが、その際、私も、そういうふうにできているんだなと思ったわけですけれども、システム変更以降のデータに関しては全て残されておりました。ないと言われていたものが全て残されておりました。これは当時で、四年前からのデータは全てとれたわけであります。
内閣法に基づいて再就職規制の運用の全体状況を把握するのが業務でありまして、国家公務員法上の個別事案の違反の有無の確定には内閣人事局はかかわらないということになっております。 一方、監視委員会の調査につきましては、国家公務員法に基づいて、個別事案について違反の有無の確定というものをしてまいります。
再就職規制に関する全省庁調査は、文部科学省における再就職規則違反事案を受けて、二十九年の、昨年の一月二十日に安倍総理から、同様の組織的な違反の事案がないか、徹底的に調査するように指示があったことを踏まえて、私の前任者であります、先ほどお話がありました山本前国家公務員制度担当大臣の指揮のもとで、内閣人事局に外部弁護士三人を含む四十一人体制の再就職徹底調査チームを設置し、実施をしたものであります。
これは、公務運営の公正中立性確保、厳しい再就職規制と退職後も課される守秘義務、雇用保険の適用がないなど、公務の特殊性をないがしろにしたものです。 そもそも国家公務員の退職手当は、最高裁判例で示されているように、後払いの賃金であり、労働条件であることは明白です。人事院も見解で、国家公務員の退職給付は職員の退職後の生活設計を支える勤務条件的な性格を有していると認めています。
その他、厳しい再就職規制や退職後も課される守秘義務を含めた公務の特殊性を考慮した官民比較になっていないということを言わざるを得ません。 こういった点で、大臣に伺いますけれども、こういった問題について、労働組合の方と合意なんかもないわけですよ、説明するだけで。
公務運営の公正中立性の確保が求められていることとか、厳しい再就職規制と退職後も課される守秘義務とか、今述べたような雇用保険の適用がないなど、公務の特殊性を踏まえた官民比較になっていないんじゃないのかと聞いているんですが、その点、どうですか。
このときは、文部科学省の再就職規制違反の問題につきまして、文部科学省から再就職等監視委員会に提出するメールをどうするかという問題について御下問があったわけであります。その際、文部科学省は、他府省に関わるものも含めて提出するしかないと考えておったわけでございますが、他府省に関わるものは出すなと杉田副長官から指示があったわけであります。 このように、その当時、まだ調査が進行中でございました。
○参考人(前川喜平君) この国家戦略特区における今治市における獣医学部設置の問題、この問題をめぐる議論といわゆる天下り、再就職規制違反に係る問題と、これは結び付けて議論するのはやはりおかしいと思います。 仮に結び付けるのであれば、具体的な事例は木曽理事の問題です。
当然、この頃、再就職規制委員会、天下りの問題が明らかになって、前川氏は四回にわたるヒアリングも受けながら、最後には十二月一日から法定調査になったわけでありまして、なかなかこの国家戦略特区の対応に先頭に立ってという状況ではなかったのかもしれませんが、少なくとも、大臣にも特区の報告はなかったと大臣からも聞いておりますし、当然、私にもございませんでした。
ただし、再就職規制違反問題を担当していた職員が人事局に、事務次官が懲戒処分を受けた場合に定年延長は可能なのかどうかという問い合わせを行ったことはあるというふうに聞いた。それから、三月末まで次官を続けたいと言ったことはない。もしやめるなら、国会会期中ではなく、開会前にやめるべきだと考えていた。また、菅官房長官から、直接も間接も、三月末まで次官を続けることは許さないと言われたことはない。
国務大臣 全省庁調査につきましては、現行の規制が導入された平成二十年十二月三十一日以降に再就職情報が公表された退職国家公務員、OBのうち、営利企業などに再就職した約六千四百人に対する再就職に至る経緯などについての書面調査、それから、本省幹部や地方機関を含む現役の人事担当者に対する早期退職者への対応やOBへの情報提供の実情などについてのヒアリング調査、それから、各省官房人事担当課に対する職員等への再就職規制
まず、再就職あっせんについての違反につきましては、現職の文部科学省職員が違法性が問われるということでございまして、OBの方々自身が再就職規制に抵触するものではないということについて、まずお答えしたいと存じます。
また、文部科学省における再就職規制違反事案につきましては、全省庁について同様の事案がないか徹底的に調査を行っているところであり、調査の結果を踏まえて、実効が上がる施策をしっかりと講じ、再発防止に全力で取り組んでまいります。
これに対し、公証人は、公証役場により採用されるのではなくて、法務大臣が任命する実質的な国家公務員であって、利害関係企業等には当たらないことから、御指摘のような例が再就職規制やその趣旨に抵触するものではないものと理解をいたしております。
再就職規制に関する問題意識が低いとの指摘は当たらないものと考えております。 いずれにしましても、法務省としては、再就職規制に違反する行為の有無をより的確にチェックするための方策の検討を含めまして、今後とも再就職規制の遵守の徹底に努めてまいりたいと、このように考えておる次第であります。
今後とも、政府の方針に基づきまして、再就職規制等の適切な運用に努めてまいります。
○山中参考人 法改正による再就職規制についての認識でございますけれども、私は、基本的には、OBの再就職、これに関しては現員の職員は関与しない、これが、非常に単純といいますか、そういう法規制であるというふうに受けとめておりました。
特に、報告において、職員が再就職規制違反を起こさないよう率先して取り組むべき、職位がより上位にある職員の職責を重く見るべきであるというこの指摘、これに基づいて、大臣の方で、こういう形での停職相当ということを下された、判断されたというふうに思っております。重く受けとめているところでございます。
まず、その前に、文部科学省における再就職規制違反問題で、規制導入の、まさに御指摘いただきましたように、当初の事務次官として是正、防止すべきであったことに関して重大な責任があったと認定され、文部科学行政に関する不信感、信頼感の喪失を招いたことに関しまして、おわびを申し上げたいというふうに思っております。
前回伺ったときは、これはOBのいわゆる再就職規制の届け出の対象になっていない人は言えないということだったんです。ところが、東北農政局の土地改良事業所というのは、所長以外は皆さん、だから、いわゆるキャリアとか企画官級以上という方ではありませんから、再就職者はほとんど届け出対象じゃないんですね。
国家公務員の再就職規制につきましては、在職中の求職の規制、あるいは他の職員の再就職依頼の規制、あるいは再就職者による依頼等の規制、働きかけの規制等ございます。 それ以外に、管理職職員であった者が再就職した場合の届け出という規定が百六条の二十四というところにございます。
そこで、農林水産省自身で調べるという以上に、折しも文部科学省の再就職規制違反事案がございまして、山本幸三公務員制度担当大臣の方で詳しく、それぞれの省庁が調べる以上に、より第三者機関も含めて調査をするというときでございましたので、私ども農林水産省から内閣人事局、特に山本大臣のところに赴きまして、こうした問題について特に詳しく調べるようにお願いをしたわけでございます。
○麻生国務大臣 そうした報道があることは承知をいたしておりますけれども、財務局や、また財務省や金融庁の退職者が、再就職規制というものにのっとって適切に対応してきている、私どもはそう考えております。
公務員の再就職規制を初めとしまして、各法令を遵守するということは大変重要なことでございますので、国民の全体の奉仕者として、使命感と高い倫理観を持って職務に従事するということは極めて重要なことであると考えております。
○神山(洋)委員 今回問題になったのは、法に違反をしたということもありましたし、さらに言えば、法に違反はしていないけれども潜脱行為であるという形で再就職規制委員会の方から指摘があったということもありました。そもそも、法に違反するのは論外でありますが、法に違反しないということも含めた意味でいえば、やはりこの倫理という部分は大事だと私は思うわけです。
あわせてお伺いをしておきますが、先般の文科省における重大な再就職規制違反の事案が発生しております。再就職についての透明性をどう高めていけるか、また、国民の理解をどう得られるかという取り組みが必要であることは言うまでもありませんが、今後どのように取り組まれるのか。 二点含めて御質問させていただきます。
今回の再就職等問題について、文部科学省としては、三月三十日の最終まとめを踏まえ、今月十八日、法律やコンプライアンスの専門家などの外部有識者に参画いただき、再就職規制違反の再発防止策に関する有識者検討会における議論を開始したところであります。検討会における議論も踏まえ、国民に納得をいただける再発防止策の検討を進めてまいりたいと考えております。